不動産を売るとき、税金が気になって不安になる人は多いです。
そこで最初に確認したいのが「3,000万円控除」です。
条件を満たせば、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける特例です。
このページで整理できること
| 見るポイント | ここがズレると | ざっくり判断 |
|---|---|---|
| ① 家の扱い(居住用か) | そもそも対象外 | 「今住んでる」「昔住んでた」なら可能性あり |
| ② 売る期限(いつまで) | 期限切れで不可 | “住まなくなってから”のルールがある |
| ③ 売却相手(誰に売るか) | 身内だと不可 | 第三者への売却が基本 |
| ④ 直近の特例(過去2年) | 併用できない場合あり | 前年・前々年の申告内容を確認 |
大事:「使えそう」でも自動で適用されるわけではありません。控除を使うには、原則として確定申告での手続きが必要です。
対象は、ざっくり言うと「自分が住むための家」が前提です。
別荘のような保養目的や、一時的に住んだだけ、という扱いだと対象外になることがあります。
以前住んでいた家の場合、期限が決まっています。
住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る、が基本の形です。
例で見ると一発です
2024年5月に引っ越して「住まなくなった」→ 3年経過は2027年5月 → 期限は2027年12月31日まで、というイメージです。
期限があるタイプの特例なので、ここだけは早めにメモしておくと安心です。
親子・夫婦など、特別の関係がある相手に売った場合は、この特例は使えない扱いになります。
「家族に売って整理しよう」みたいな話が出たら、ここで一度立ち止まるのが安全です。
売った年の前年・前々年に、同じ控除や関連する特例を使っていると、適用できない場合があります。
「前に家を売った」「損失の申告をした」など心当たりがあるなら、確定申告の控えを見ておくと早いです。
ここ、地味に効きます
「使えると思ってたのに、あとで条件に当たらなかった」が起きやすいのがここです。売る前に一度だけ確認しておくと、気持ちがラクになります。
土地だけ売る場合は条件が増えます。取り壊しのタイミングや契約の期限など、見られる所が増えるので「土地だけ売り」になりそうなら、早めに条件を確認しておくのが安全です。
共有の場合、控除が使えるかどうかは共有者ごとに判定されます。名義が複数なら、条件の確認も“人数分”必要になります。
家の所有者と土地の所有者が違うケースは、条件の確認が必要になります。ここは独断で決めず、資料を揃えてから整理するのが安心です。
ひとこと:書類が完璧に揃っていなくても大丈夫です。まずは「何が分かっていて、何が分かってないか」を切り分けるだけで前に進みます。
回答:ケースによります。以前住んでいた家でも、期限内の売却なら対象になり得ます。ただし「土地だけ売り」などは条件が増えるので、状況が混ざっているなら早めに整理するのが安全です。
回答:原則として、控除の適用を受けるには確定申告での手続きが必要です。「0っぽいから放置」で後から困るのが一番もったいないので、ここだけは外さない方が安心です。