3,000万円控除とは?不動産売却で使える条件を“迷わない形”で整理

居住用の3,000万円控除は、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける特例。使えるかどうかは「家の扱い」「売る期限」「売却相手」「過去の特例」の4点で決まります。判断の目安と確認手順をまとめます。

3,000万円控除:使える条件の考え方(居住用)

不動産を売るとき、税金が気になって不安になる人は多いです。

そこで最初に確認したいのが「3,000万円控除」です。

条件を満たせば、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける特例です。

このページで整理できること

  • 3,000万円控除が「使えるかどうか」の見分け方
  • 迷いやすい条件(期限・売却相手・取り壊し等)の境界線
  • 今日やる確認手順(Step1〜3)

まず結論:見るポイントは4つだけ

見るポイント ここがズレると ざっくり判断
① 家の扱い(居住用か) そもそも対象外 「今住んでる」「昔住んでた」なら可能性あり
② 売る期限(いつまで) 期限切れで不可 “住まなくなってから”のルールがある
③ 売却相手(誰に売るか) 身内だと不可 第三者への売却が基本
④ 直近の特例(過去2年) 併用できない場合あり 前年・前々年の申告内容を確認

大事:「使えそう」でも自動で適用されるわけではありません。控除を使うには、原則として確定申告での手続きが必要です。

① 家の扱い:対象になる“家”の形

対象は、ざっくり言うと「自分が住むための家」が前提です。

  • いま住んでいる家
  • 以前住んでいた家(期限内に売る)
  • 家と一緒に売る土地(敷地)
  • 家を取り壊して土地だけ売る(※条件が増える)
  • 災害で家がなくなった場合の土地(※期限あり)

別荘のような保養目的や、一時的に住んだだけ、という扱いだと対象外になることがあります。

② 期限:いちばん多い“もったいないズレ”

以前住んでいた家の場合、期限が決まっています。

住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る、が基本の形です。

例で見ると一発です

2024年5月に引っ越して「住まなくなった」→ 3年経過は2027年5月 → 期限は2027年12月31日まで、というイメージです。

期限があるタイプの特例なので、ここだけは早めにメモしておくと安心です。

③ 売却相手:身内への売却は基本NG

親子・夫婦など、特別の関係がある相手に売った場合は、この特例は使えない扱いになります。

「家族に売って整理しよう」みたいな話が出たら、ここで一度立ち止まるのが安全です。

④ 直近の特例:過去2年の履歴でNGになることがある

売った年の前年・前々年に、同じ控除や関連する特例を使っていると、適用できない場合があります。

「前に家を売った」「損失の申告をした」など心当たりがあるなら、確定申告の控えを見ておくと早いです。

ここ、地味に効きます

「使えると思ってたのに、あとで条件に当たらなかった」が起きやすいのがここです。売る前に一度だけ確認しておくと、気持ちがラクになります。

迷うケース:境界線だけ先に

家を壊して“土地だけ”売る

土地だけ売る場合は条件が増えます。取り壊しのタイミングや契約の期限など、見られる所が増えるので「土地だけ売り」になりそうなら、早めに条件を確認しておくのが安全です。

共有名義(夫婦など)

共有の場合、控除が使えるかどうかは共有者ごとに判定されます。名義が複数なら、条件の確認も“人数分”必要になります。

家と土地の名義が違う

家の所有者と土地の所有者が違うケースは、条件の確認が必要になります。ここは独断で決めず、資料を揃えてから整理するのが安心です。

今日やること:3,000万円控除のStep1〜3

  1. Step1:「居住用に当たるか」を決める(今住んでる/昔住んでた/別荘や短期滞在じゃないか)
  2. Step2:「住まなくなった日」を特定して、期限(12/31)をメモする
  3. Step3:「売却相手が第三者か」「過去2年に似た特例を使ってないか」を確認する

ひとこと:書類が完璧に揃っていなくても大丈夫です。まずは「何が分かっていて、何が分かってないか」を切り分けるだけで前に進みます。

質問と回答:よく止まる所

質問:引っ越したあと、その家を貸していたら使えない?

回答:ケースによります。以前住んでいた家でも、期限内の売却なら対象になり得ます。ただし「土地だけ売り」などは条件が増えるので、状況が混ざっているなら早めに整理するのが安全です。

質問:控除を使えば税金が0になりそう。申告しなくていい?

回答:原則として、控除の適用を受けるには確定申告での手続きが必要です。「0っぽいから放置」で後から困るのが一番もったいないので、ここだけは外さない方が安心です。

まとめ:使えるかは「居住用+期限+相手+過去2年」で決まる

  • 3,000万円控除は、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例
  • 以前住んでいた家は「住まなくなってから」の期限がカギ
  • 身内売買や、直近の特例利用で対象外になることがある
  • 使うなら、原則として確定申告で手続きが必要

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